消費税申告期間のミスに注意!インボイス制度登録者の罠

消費税の申告期間ミスが起こりやすいケースを探ってみましょう。これまで免税事業者だった個人事業主やフリーランスの方がインボイス制度に登録することで課税事業者に変更となり誤った申告をしてしまわないように気をしましょう。

問題が発生するのは、初めてのインボイス制度と初めての消費税申告の両方が絡む場合です。
今まで免税事業者だったので、2023年10月1日から12月31日の期間に課税売り上げを計算してしまう可能性が高まります。
申告対象期間が10月1日からか、1月1日からかは、令和3年の売上が基準期間となります。
つまり、消費税は2年前の年が判断基準となります。この基準を押さえないと、誤った申告期間を選択してしまうことに繋がります。

「ちょっと何言ってるか分からない…」と言う感じですが、要は今まで免税事業者だった人や事業所が2023年にインボイス制度に登録したからと言って無条件で2023年10月1日〜2023年12月31日までの期間だけ消費税の申告をすればいい。
…と言った訳でなない。と言うことです。

例えば、2021年の基準期間で課税売り上げが1000万円以下の場合、令和5年10月1日にインボイス制度を登録することで免税事業者から課税事業者に変わります。
この場合、課税期間は10月1日から12月31日までの期間のみとなります。
しかし、同じくこれまで免税事業者で2023年にインボイス登録をした同業他社に相談したところ、その事業所は2021年の基準期間で課税売上が1000万円を超えている為「1月1日から12月31日まで」と聞き、自分もそうだと勘違いをしてしまう可能性が高まります。

2021年の課税売り上げが1000万円を超えている場合、1年分の確定申告が必要となります。
従って、2023年の消費税の確定申告後は1月から12月までの期間を申告する必要があります。
これには、2021年の基準期間が1000万円を超えているかどうか、そしてインボイス制度が登録されたかどうかが影響します。

まとめ。

2021年の年間売上が1000万円を超えておらず、2023年9月30日まで免税事業者だったがインボイス登録をし、課税事業者になった場合は、2023年10月1日〜2023年12月31日の期間に該当する消費税を申告すればOK。
2021年の年間売上が1000万円を超えていて、2023年9月30日まで免税事業者でインボイス登録をした場合は2023年1月1日からインボイス登録に関係なく課税事業者となっているので消費税の申告期間は2023年1月1日〜2023年12月31日までとなります。

消費税の申告期間を正確に把握し、自身の事情に合わせて計算することが重要です。
消費税の申告期間のミスにはくれぐれも注意しましょう。

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